むちうち

労災事故に遭った際に頻繁に発生する後遺障害として「むち打ち」があります。

 

始めに

むち打ちの場合、レントゲン上でも異常は見られず、医師からも「異常がない」と診られてしまうこともあり得ます。
しかし、むち打ちは後遺障害等級で14級や12級の等級の認定を受ける可能性がある立派な後遺障害です。

 

問題点

他の後遺障害と同様、むち打ちに詳しい医師による治療が行なわれない場合、適切な後遺障害の等級認定が行なわれない場合があります。

 

また、むち打ちは放っておくと、大変な障害になってしまう場合もあります。決してむち打ちだからと軽く見ずに、労災事故問題に詳しい弁護士、むち打ちに詳しい医師へ相談することをお勧めいたします。

 

むち打ちの事例

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むち打ちとは

むち打ちとは、労災事故等の衝撃により、頸部(首)が鞭(むち)を打ったようにしなることによって、首から肩・腕・手指などに起こる痛みやしびれなどの症状の総称です。
もっとも、「むち打ち」という診断名・傷病名が、診断書に記載されることはありません。

 

診断名・傷病名では、「頸椎捻挫(けいついねんざ)」、「頸部挫傷(けいぶざしょう)」、「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などと記載されていることが多いです。

 

むち打ちは、労災事故に遭ってすぐに自覚症状(頭がぼんやりとする、脱力感がある、吐き気や意識混濁、頭痛、上半身のしびれ、圧迫感など)がある場合もありますが、体の他の部分にもケガをしてしまった場合や労災事故に遭ったショックのため、すぐには痛みを感じないことも多々あります。

 

労災事故直後に検査をした病院では異常が認められず、1、2日経過した後から症状が現れ始めて、じわじわと首や腰に痛みを感じたり、頭痛や肩こり、めまいといった症状が現れることもある後遺障害です。
また、症状がひどい場合には、手指などのしびれが起こります。これは、むち打ちの影響により、頸椎の神経が圧迫されて起こる症状です。

 

注意点

しびれなどの神経症状が起こった場合には、後遺障害が認められる可能性が上がります。
一方、痛みなどは、時間がたてば収まってくる可能性が高いので、後遺障害としてとらえられない可能性があります。

 

むち打ちは、レントゲン上でも異常は見られず、医師からも「異常がない」と診られてしまうこともあります。
この場合に、重要になってくることが、自覚症状が出たら直ちに、その症状を医師に毎回正確に伝え、カルテに記載してもらうことです。

 

医師に「ちょっと安静にしていれば大丈夫でしょう」と診断されたとしても、いつまでも症状が良くならない場合、神経や脊髄を損傷している可能性もあります。
「頭痛、耳鳴り、めまい、倦怠感、疲労感、不眠等、労災事故以前に比べて体調がすぐれない」
「少しの運動や仕事をすると頭痛、耳鳴り、めまい、吐き気等の症状が出てくる」
「雨の日や寒い日に首が疼く」等の症状がみられる方は、医師に自覚症状を詳しく伝えるようにしましょう。

 

また、医師が忙しくて取り合ってくれないときには、付せんなどに書いて持って行き、カルテに貼っておいてもらうのも一つの方法です。

 

また、むち打ちにおいては、骨折を判別するレントゲン画像ではなく、神経の状況を把握することができるMRI画像での検査(加齢に伴う症状との区別のため、事故後早い段階での検査をお勧めいたします。)が、他覚所見として、後遺障害の等級認定のために必要となります。

 

むち打ち症の検査や治療を行う際には、むち打ち症に精通した医師の下で検査と治療を行うことをお勧めします。
むち打ちに関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。

 

むち打ち症の等級認定について

等級

労働能力喪失率

労働能力喪失期間

認定基準

12級13号

14%

5~10年

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

5%

5年以下

局部に神経症状を残すもの

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