障害等級認定を適正化するポイント
後遺障害の等級認定は、労働災害で負った怪我・疾病の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から症状の回復がこれ以上見込めないと判断され「症状固定」の診断を受けてから始まります。
等級認定手続には、医師が作成した具体的な後遺障害の内容が記載された「後遺障害診断書」、レントゲンの画像などが必要となります。全ての書類が揃った後に労働基準監督署へ提出し、審査を受け、後遺障害等級の認定を受けることになります。
適正な等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の内容次第で,適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まります。
後遺障害診断書には、できる限り具体的に、細かな点まで症状について伝え,慎重に行われた検査の結果とともに、丁寧に記載していただくことが重要です。
後遺障害等級と障害(補償)給付及び特別支給金
1)後遺障害等級第1級~第7級
障害補償年金と障害特別年金が、年金として毎年支給され、障害特別支給金なども支給されます。
また、労災は、障害(補償)年金を受給することになった者に対し、1回だけ年金の前払として一時金を受け取る権利を認めています。
一時金は等級ごとに金額が定められています。
等級ごとの障害特別支給金の金額は、以下のとおりです。
・第1級・・・障害特別支給金342万円。
・第2級・・・障害特別支給金320万円。
・第3級・・・障害特別支給金300万円。
・第4級・・・障害特別支給金264万円。
・第5級・・・障害特別支給金225万円。
・第6級・・・障害特別支給金192万円。
・第7級・・・障害特別支給金159万円。
2)後遺障害等級第8級~第14級
障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が、すべて一時金として支給され、支給は1回のみです。
障害特別支給金は等級ごとに金額が定められています。
等級ごとの障害特別支給金の金額は、以下のとおりです。
・第8級・・・障害特別支給金65万円。
・第9級・・・障害特別支給金50万円。
・第10級・・・障害特別支給金39万円。
・第11級・・・障害特別支給金29万円。
・第12級・・・障害特別支給金20万円。
・第13級・・・障害特別支給金14万円。
・第14級・・・障害特別支給金8万円。
*出所*
冨田武夫、牛嶋勉(2015)「最新実務労働災害ー労働補償と民事損害賠償ー」三協法規出版社
厚生労働局・都道府県労働局・労働基準監督署「労災障害(補償)給付の請求手続き」