口の後遺障害

口の後遺障害としては、咀嚼に関するものと言語に関するものがあります。

咀嚼(そしゃく)及び言語の後遺障害

等級   認定基準
第1級 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
第3級 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第4級 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
第6級 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第9級 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第10級 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

歯牙(しが)の障害の後遺障害

等級     認定基準
第10級 14歯以上に対し歯科補綴(しかほてい)を加えたもの
第11級 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

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