労災保険の給付申請・労働災害申請をされる方

1 はじめに

労働者が労働災害により負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。
労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

 

なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

 

2 各給付ごとの説明

(1) 療養補償給付

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出します。
請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。
このとき、療養費を支払う必要はありません。

 

療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦、療養費を立て替えて支払ってください。
その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

 

(2)  休業補償給付

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出します。

 

(3)  その他の保険給付

(1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。

これらの保険給付についても、それぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することになります。

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