ご遺族の方へ―死亡事故の賠償
1 始めに
ある日突然発生した労災事故により、大切なご家族が亡くなられてしまうという取返しのつかないケースが発生してしまうことがあります。
突然、ご家族を失われたご遺族の悲しみは計り知れないものがあります。
しかし、被害者が亡くなられている以上、被害者が被られた損害は、ご遺族の方々が代わりに請求するしかありません。
そのため、ご遺族は、ご家族を亡くされた悲しみのなか、事故直後からの入院・治療に加え、葬儀や相続手続きなどに追われるとともに、損害賠償請求の手続きを行うことになります。
また、このような重大事故に関しては、事故直後の対応が重要である一方、専門的知識が要求されます。
そのため、早い段階で労災事故に精通した弁護士に相談・委任すべきケースと言えます。
従って、できる限り早い段階でご相談下さい。無料相談で対応いたします。
2 加害者に請求できる損害賠償
ご遺族が請求できる損害賠償は大きく分けると下記の4つになります。
死亡事故の損害賠償の4分類
|
分類 |
項目 |
A |
死亡するまでの怪我による損害 |
救助捜索費、治療関連費(付添費用、労災費などを含む)、休業損害、入通院慰謝料など |
B |
葬儀費 |
戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
C |
逸失利益 |
本人が生きていれば得られたはずの収入 |
D |
慰謝料 |
被害者および各遺族個人に対する慰謝料 |
(1)死亡されるまでの損害
この金額については、損害賠償金の計算方法と同様ですので、そちらをご参照下さい。
(2)葬儀費
葬儀費は葬儀そのものにかかった費用に加え、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もあります。
原則としては150万円程度が認められますが、当該金額を下回る場合には、実際に支出した金額とされています。
香典返しは損害には認められませんので注意が必要です。
(3)慰謝料
被害者が死亡された場合の慰謝料には、大きく分けて2つの慰謝料があります。
1つ目は、被害者本人の慰謝料、2つ目はご遺族の慰謝料です。
裁判所基準の慰謝料
ケース |
慰謝料金額 |
一家の支柱の場合 |
2,800万円 |
母親、配偶者 |
2,500万円 |
その他の場合 |
2,000~2,500万円 |