会社に対し損害賠償を請求する

1.会社に対して損害賠償が可能なケースについて

作業中に生じた労災事故は、大きく分けて、「他の従業員の不注意によってけがをした場合」と、「自分一人で作業中にけがをした場合」に分かれます。

 

「他の従業員の不注意によってけがをした場合」とは、例えば、他の従業員がフォークリフトで作業をしていたところ、被害者の存在に気付かずにフォークリフトで被害者を轢いてしまった場合、他の従業員がうっかり上から物を落として下にいた被害者に当たってけがをした場合など、第三者の不注意が直接の原因で負傷をした場合です。

 

「自分一人で作業中にけがをした場合」とは、例えば、プレス機で作業中に誤って手を挟んでしまったり、建設現場で足場の移動中に落下したりする場合などです。

 

①他の従業員の不注意によってけがをした場合

「他の従業員の不注意によってけがをした場合」であれば、比較的容易に会社に対して損害賠償請求が可能です。
「他の従業員に不注意によってけがをした場合」、その従業員に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。

 

そして、会社は、会社のある従業員が作業中に不注意によって別の従業員(被害者)にけがをさせた場合、会社も使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。

 

そのため、この場合は使用者責任に基づいて会社に対して損害賠償を請求して行くことになりますし、経験上、会社も交渉段階から責任を認めることが多いといえます。

 

 

 

②自分一人で作業中にけがをした場合

「自分一人で作業中にけがをした場合」は、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をすることになります。
「自分一人で作業中にけがをした場合」は、「他の従業員の不注意によってけがをした場合」と比べると、会社は、「自損事故であるため会社には責任がない」と請求を拒否してくるケースが多くなります。

 

安全配慮義務違反の内容が定型的ではなく不明確だからです。
例えば、交通事故であれば、相手にけがをさせたら、加害者に損賠賠償の責任があることは常識であると言えます。

 

ところが、安全配慮義務違反については、具体的に何をどうしたら違反になるのかという内容が不明確で、会社も認識していないことが多く、また、労災事故については被災者にも一定の過失があることが多いため、会社としては「こんな事故は今まで起きたことがなく、被災者の過失によって生じた事故であり、会社には責任がない」と考えるのです。

 

では、どのような場合に、会社に対して安全配慮義務違反が問えるのでしょうか
(安全配慮義務違反の学問的な解説についてはこちらをご覧ください)。

 

安全配慮義務は、業種、作業内容、作業環境、被災者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。
そのため、具体的な被災状況を検討しないと、会社に対して安全配慮義務違反を問えるかどうかは分かりません。

 

もっとも、当事務所の経験上、概括的に言えば、①「教育不足が原因で被災した」または「会社の管理支配する場所で、会社から提供された機械や道具が原因で被災した」場合には、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

 

さらに具体的に言えば、②労働者の安全対策として「労働安全衛生法」と「労働安全衛生規則」が定められていますが、その条文に違反するような状況下で事故が起きたのであれば、安全配慮義務違反を問いやすいと言えます。

 

そのため、例えば、会社の工場で階段を下りている時に滑って転倒したというケースでは、会社に対して安全配慮義務違反を問うことは困難だと思われます(但し、業務中の事故であれば、労災は適用されます)。

 

なお、③重大事故で労働基準監督署が災害調査を行い、その結果、法令違反があるとして是正勧告などを会社が受けた場合や、警察・検察が捜査をして会社や担当者が刑事処分を受けた場合は、高い確率で会社に対して安全配慮義務違反を問うことが可能です。

 

会社に対して安全配慮義務違反を問えそうかご不明な方は、一度、ご相談ください。

 

安全配慮義務違反の一例をご紹介します。

・新人であるにもかかわらず、機械の安全面について教育を全く行っていない、または十分な教育がなされていない状態で作業をさせた。
・勤務年数が長くても、それまでやったことのない新しい作業をさせる際に、当該作業の安全面について教育を全く行っていないまたは十分な教育がなされていない状態で作業をさせた。
・機械に安全センサーや両手起動スイッチ等がついていない、または、身体の一部が危険な個所に入らないように囲い等を設置しなければならないにもかかわらず設置がなされていない状態で作業をさせた。
・高い場所で作業をするにもかかわらず、安全帯を使用させる等の落下危険防止策を指示しなかった。
・転倒するおそれがある場所で、転倒する可能性が高い台車を運ばせた。
・日ごろから作業場では落下防止柵が使用されていない状態が継続していたにもかかわらず、そのことを注意せずに放置していた。

③工作物責任

特殊な例として、土地についている工作物に、通常備えている安全性がなく、それが原因で負傷をしたような場合は、その工作物の占有者や所有者に対して、工作物責任(民法717条)を問える場合があります。

例えば、炭鉱の坑口付近に設置された捲上機の一部であるワイヤーロープであったり、電線・電柱などに、通常備えている安全性がなかった場合ですが、労災事案においてこの工作物責任を問えるケースはあまりないと思われます。

 

2.具体的な手続き

会社に対して損害賠償請求が可能だと判断した場合、まずは資料を集めていただくことになります。
事故状況が分かる写真等の資料があればとても助かりますが、入手が困難な場合は、ひとまず事故状況が分かる資料はなくても構いません。

 

次に、労災の資料を取り寄せていただくことになります。
労災に提出した資料や労災が決定した内容の資料については、当該労働基準監督署を管轄する「労働局」で「保有個人情報公開請求」という制度に基づいてコピーを入手することが可能です。なお、労災の資料の入手には、申請してから1月ほどかかります。

 

以下が入手をお願いする資料です。

労働局への開示請求

1「労働者死傷病報告」
2(死亡など重大事案で災害調査が行われた場合)「災害調査復命書及び添付資料一式」
3(後遺障害事案の場合)障害補償給付実地調査復命書及び添付資料一式」
4「診療報酬明細」、「薬剤費請求内訳書」
5(業務起因性に争いがあるときなど広い範囲のケースで)「給付関係実地調査復命書及び添付資料一式」
6「精神障害の業務起因性判断のための調査復命書及び添付資料一式」
7「遺族補償給付実地調査復命書及び添付資料一式」
8 その他
 ・休業補償給付支給請求書、休業支給決定決議書
 ・療養給付たる療養の給付請求書及び添付資料一式
 ・障害補償給付支給請求書及び添付資料一式
 ・年金・一時金支給決定決議書

 

労働基準監督署長(労災課)への開示請求

(労災の給付額などを知りたいとき)「労災支給決定証明願」
(無料、厚生労働省宛の「支払証明願」よりも費用がかからない。)

 

※開示基準については、「厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」参照。

 

こうした資料をもとに、事故状況と認定された後遺障害の内容を判断し、損害額を計算します。
その後、内容証明郵便で会社に通知書を送ります。
そのうえで交渉を重ね、話し合いで解決できなければ訴訟提起となります。

 

以上、会社へ損害賠償請求を検討されている方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、ご不明な点がありましたら、まずはご相談ください。

些細なことでもお気軽にご相談ください 024-528-5780 相談受付時間:平日8:30~17:30 佐藤初美法律事務所(福島県弁護士会所属)

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