機械や器具の説明について十分な説明やマニュアルが無かった

1 始めに

 

労働の現場で、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故が後を絶ちません。

このような事故現場の場合、機械や器具の説明について十分な説明やマニュアルが無かったために事故が起こったというケースが数多くあります。

 

2 会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

 

労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として会社、元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースがあります。

 

機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故では、ロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これに対して、防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能です。

 

しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

3 会社・元請けに対して過失を追求するために

 

労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われるべきです。

 

そして、「説明が不足していた」「マニュアルが整備されていなかった」といった場合は、この「安全配慮義務違反」を根拠として会社に対して損害賠償できるケースがあります。

 

4 問題点

 

しかしながら、ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。すなわち、①会社や保険会社とのやり取りはとても煩雑で殺伐としたものであり、初めて労働災害に遭われた方がそれを行うのは困難であり、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。また、②損害の計算も容易ではありません。どういった損害を請求できるのか、慰謝料がいくらなのか、仕事が出来なくなったことに対する補償の計算はどのようにするのか、将来介護費は請求できるのかなど専門的知識が必要です。さらに、③会社側も「労働者(=あなた)」に過失があった」というように、「過失相殺(割合)」などの主張をしてくる場合が少なくありません。

 

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった交渉を業務としており、ご依頼いただくことで、事件がスピーディーに解決する場合が多々あります。

 

機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという事故に遭われた方やご遺族の方は、是非一度ご相談ください。

些細なことでもお気軽にご相談ください 024-528-5780 相談受付時間:平日8:30~17:30 佐藤初美法律事務所(福島県弁護士会所属)

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