「安全配慮義務違反」「使用者責任」について知りたい

1.安全配慮義務違反(自分一人で作業中にけがをした場合)

 

労災事故について「安全配慮義務違反(社員が安全で健康に働くことが出来るように配慮する義務)」を根拠として、会社、元請けに対して多額の損害賠償請求が認められるケースが多々あります。

 

他方、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って一件落着としてしまっている方が多いのもまた事実です。

 

安全配慮義務とは、多くの労働災害による損害賠償請求訴訟の裁判例が積み重ねられていく過程で作られてきました。

 

そうして、昭和50年2月25日、最高裁判所は、「国は、公務員(自衛隊員)に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである」と判断し、「安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきもの」と判示しました。

 

この最高裁判例では、安全配慮義務について、

「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」と判示しました。

 

この「ある法律関係」というのが、通常は「雇用関係」になり、会社は、労働者に対して、作業を遂行するに当たり、労働者の生命及び健康等を危険から保護するように配慮しなければならない義務(=安全配慮義務)を負うことになるのです。

 

そのため、雇用関係の付随義務として、安全配慮義務が認められることになります。

 

2.使用者責任(他の従業員の不注意によってけがをした場合)

 

「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

 

勿論、落としてしまった本人に落ち度はあります。

 

しかし、会社のある従業員が作業中に不注意によって別の従業員(被害者)にけがをさせた場合、会社も使用者責任(民法715条)に基づいて、被害者に対して賠償責任を負います。

 

これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

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