労働災害の慰謝料請求

 

労働災害で精神的な被害を被ったことに対する慰謝料請求ができます。
労災保険では、精神的な損害に対する慰謝料等は補償されません。
そこで、被災労働者は、民事上の損害賠償請求により勤務先等に請求することが必要になります。

 

(1)3種類の慰謝料請求

労働災害に関する慰謝料請求には、3種類あります。

 

1)死亡慰謝料

労働者が死亡した場合に遺族に支払われる慰謝料。実務上、以下のような交通事故の裁判基準を目安に定められます。

 

・被災労働者が一家の支柱の場合・・・2800万円

・被災労働者が母親、配偶者の場合・・・2500万円

・被災労働者がその他の場合・・・2000万円~2500万円

上記のように、死亡慰謝料は、被災労働者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に違いがあります。

 

また、死亡事故や重度の後遺障害の場合には、被災労働者の近親者も被災労働者を亡くしたことなどによって精神的苦痛を被ることも考えられます。
そのため、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。

 

2)後遺症慰謝料

後遺障害を負ったことによる苦痛に対する慰謝料。等級に応じて請求。
相場は以下のように考えられます。

・第1級・・・2800万円

・第2級・・・2370万円

・第3級・・・1990万円

・第4級・・・1670万円

・第5級・・・1400万円

・第6級・・・1180万円

・第7級・・・1000万円

・第8級・・・830万円

・第9級・・・690万円

・第10級・・・550万円

・第11級・・・420万円

・第12級・・・290万円

・第13級・・・180万円

・第14級・・・110万円

3)入通院慰謝料

入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料。
相場金額は、入院期間と通院期間を目安に算出されます。

 

(2)慰謝料が増額される場合

労働災害における慰謝料請求で、相場よりも高額になる可能性がある場合は、概ね以下のとおりです。

 

1)被災労働者側の精神的苦痛が通常より大きいと考えられる場合

具体例としては、
「労働災害後、被災労働者が救助されなかった場合」
「証拠の隠滅、虚偽の供述や不合理な主張をして事故の責任を争ったなど加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合、ただし、単に謝罪や見舞いをしなかった、あるいは責任を否定しただけではなく、被災労働者に対する暴言など常識に反するような対応をしたなどの著しく不相当な場合に限られる。」
「加害者の故意による被災、加害者の重大な過失による被災など事故態様が悪質な場合」
「労災事故の原因が会社の違法な業務だった場合」
「被災労働者に重度の後遺障害が残り、被災労働者本人・介護する遺族の精神的負担が大きい場合」
「生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返した場合」
「脳や脊髄の損傷や多数の部位にわたる骨折、内臓破裂を伴う傷害の場合」などが考えられます。

 

2)被災労働者側に特別な事情があった場合

具体例としては、
「女性被災労働者が、労働災害によって人工中絶せざるをえなかった、ないし、流産した場合」
「労働災害によって外見が大きく変貌し、婚約破棄になった場合」
「昇進や仕事を続けることが出来なくなり、将来の夢が潰えた場合」
「入学・留学・卒業できなくなった場合」「被扶養者が多数の場合」などが考えられます。

 

3)他の損害賠償項目をカバーする必要がある場合

具体例としては、
「休業損害や逸失利益の算定が困難又は不可能な後遺障害(醜状痕,歯牙障害,嗅覚障害,骨の変形障害など)の場合」
「障害等級は認定されなかったが、業務に影響がでる場合」
「将来的に手術を行う見込みはあるが、現時点では費用などの詳細が分からない場合」などが考えられます。

 

上記のように、慰謝料はケースにより異なりますので、慰謝料請求を検討される方は、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士は、被災労働者・遺族の労働災害の事情から、慰謝料相場・慰謝料の増額可能性があるかどうか検討いたします。

些細なことでもお気軽にご相談ください 024-528-5780 相談受付時間:平日8:30~17:30 佐藤初美法律事務所(福島県弁護士会所属)

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