休業中の補償について
労働者が、業務災害または通勤災害が原因となった負傷や疾病のため労働することが出来ず、そのために賃金を受けていないとき、休業した第4日目以降から支給されます。この補償の対象日を年次有給休暇として扱ってしまうと支給対象外となってしまいますので、ご注意ください。
業務災害の場合は休業補償給付が給付され、通勤災害の場合は休業給付が支給されます。
支給額は以下のように決められます。
1)休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
2)休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
休業初日~第3日目の期間を、待期期間といいます。待期期間の3日間は、連続していても断続してもどちらでも構いません。
業務災害の場合、この期間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行わなければなりません(労働基準法76条1項)。
他方、通勤災害の場合は、待期期間に休業給付は受けられません。
通院のため、労働者が所定労働時間のうち一部を休業した場合は、給付基礎日額から実際に労働した部分に対して支払われる賃金額を排除した額の60%に当たる額が支給されます。被災労働者が、この給付を受給中に事業所を退職したとしても、給付は他の支給要件を満たす限り当然に継続されます(労働者災害補償保険法12条の5)。
・休業(補償)給付申請の手続き
「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)に、必要事項を記入し、事業主および主治医の証明を受けて、労働基準監督署長に提出します。
休業した日数分をまとめて一括請求するのか、または分割請求するかは、労働者が自由に選択できます。
休業が長期間になる場合は1カ月ごとに請求するので、労働者の方は忘れないようにしてください。
*出所*
針谷裕一(2010)「労災保険と労災申請の実務と書式38」株式会社三修社
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険 休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続」