ご相談の流れ
1 お問合せ
まずは、ご希望の相談日時をお電話にてご予約下さい。当事務所では、弁護士が、労災事故被害者の方の立場に立って、お話を伺った上で、最良の解決方法をご提案させていただきます。
また、当事務所では、初回のご相談時から、できる限り有意義なアドバイスをしたいと考えております。なお、事件のご依頼については、説明にご納得いただいてからお決めいただけます。
お問合せはこちらまで
024-528-5780
事務所は福島市役所の南側正面玄関から徒歩1~3分の場所にあり、駐車場もございます。
受付・相談時間は、平日午前8時30分~午後5時30分です。
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2 より有意義なご相談のため、ご相談者へのお願い
せっかくの法律相談をより有意義なものとするために、当事務所ではご相談者に次のことをお願いいたしております。
(1)相談日のご予約の際、ご相談内容のポイントの聞き取りをさせていただきます。
相談日のご予約のお電話の際、まず、診断書があればお手もとにご用意ください。ご相談内容のポイントの聞き取りをさせていただきます。
(2)ご相談の際、ご持参いただきたい書類
以下の書類のうち、該当するものがある場合にはご持参下さい。
①事故状況を把握するための資料
・手書きで事故状況を図示したもの、または、事故現場の写真、刑事記録(実況見分調書等)
- 作業指示
- 作業分担や役割がわかる資料やマニュアル
- 安全管理規定やルール
- 事故目撃者や加害者の供述をまとめたメモ
②労災保険に関するもの
・労災保険給付の申請書及びその添付書類
・審査請求を行った時は、審査請求申立書と決定書
③労働に関するもの
- 労働契約書
- 写真
- タイムカード
- 日報
④身体的被害状況を把握するための資料
・診断書
・後遺障害診断書
・後遺障害等級認定書類
⑤金銭的被害状況を把握するための資料
・労災保険の給付書類
・保険会社からの賠償額の提示
・事故前年度の源泉徴収票
・給与・日当の明細
・保険会社に提出した書類
(3)「事故に遭われた際は早めにご相談ください」。
早めのご相談が有利な解決へとつながります(後遺症が残る可能性がある場合、医師が後遺障害診断書を作成する前がお勧めです。)。早めにアドバイスを受けていただくことで交渉を有利に進められます。また、賠償請求できるかどうかの適切な見込みを立てて、適切な治療を受けたり、損害賠償請求の準備をすることができます。
(4)「ご自身にとって不利な点もすべてお話しください」。
どのようなことでもお話しいただけば対策が取れることが多いのですが、お話しをいただけなかった場合、訴訟などで致命的な敗因となってしまったり、必要以上に交渉が長引くなどのデメリットがあります。