自分のミスや不注意もありけがをした場合の責任は?

Q.けがの原因になった事故発生について、自分にも責任がある場合はどうなるのでしょうか?

 

例えば、通勤途中に、歩きスマホをしていて、駅のホームから転落してしまった場合等が考えられます。

 

A.この点、労災保険では、その事故をわざと起こしたというような事情がない限り、本人に多少の落ち度があっても、労災であると認定され、保険給付が行われています。

 

その他にも、仕事場でよそ見をしていたり、機械の操作手順を間違えてしまったなど、自分の不注意が原因でけがをした場合であっても、労災であると認定される可能性はあります。

 

こんな場合には労災は認定されない

 

では、逆に、労災として認定されないケースというのはどのような場合があるのでしょうか。

 

(1)基準を満たさないケース

業務遂行性や業務起因性が認められなかった場合は、労災とは認定されません。

 

例えば、長期休暇で社用車を使って実家へ帰省中、交通事故に遭った場合も、そもそも、業務遂行性がなく、仕事が原因のけがだとは認められません。また、いくら仕事中にけがをした場合であっても、自分を個人的に恨んでいる人から仕事に関係なく暴行を受けた場合には、業務起因性がなく、仕事が原因で発生したけがだとは認められません。

 

(2)本人に犯罪行為や重大な落ち度があるケース

本人に酒酔い運転や、運転中のスマホ操作等の行為があった場合はどうでしょうか。

 

この点、労災では、本人の犯罪行為によって生じた事故や、本人に重大な落ち度があるケースでは、保険給付の制限を行っています。

 

その他にも、危険であるとわかりきっている場所にあえて自ら立ち入るなど、自分に明らかな過失がある場合は、保険給付が制限されてしまいます。

 

もっとも、程度によっては、保険給付の一部は受けられる可能性もありますので、注意が必要です。

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