労災死亡事故の逸失利益

 

1 始めに

死亡事故の逸失利益とは、交通事故によって亡くなられた被害者が、交通事故がなければ将来得られたであろう収入の推計のことです。
例えば30歳の男性サラリーマンの場合、67歳までの残り37年間で得られたであろう収入の推計が逸失利益となります。

 

2 死亡事故による逸失利益の計算方法

計算式は、以下のとおりです。

逸失利益 = 基礎収入(年収)×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

 

(1) 基礎収入(年収)

 ①給与所得者の場合

原則として、事故前1年間の現実の税込み収入額(本給、諸手当、賞与、昇給、退職金)を基礎とします。資料として、源泉徴収票、給与明細などが必要となります。

若年労働者(概ね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり、全年齢平均の賃金センサスが用いられます。

 

②事業所得者の場合

原則として、事故前1年間の収入額、または事業収入中に占める本人の寄与分を基礎とします。
資料として、確定申告書、課税証明書などが必要となります。

 

③会社役員の場合

原則として、会社役員報酬のうち労務提供の対価部分が認められる場合には、その金額を基礎とします。
役員をする会社の規模や、会社での業務内容などによって認定が異なります。

 

④家事従事者(主婦)の場合

原則として、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基礎とします。
お仕事をされている主婦の場合には、実収入と賃金センサス女性労働者の全年齢平均賃金のいずれか上回る法の金額が基礎とされます。

 

⑤幼児・学生などの無職者の場合

原則として、男子は、賃金センサスの男性労働者全年齢平均賃金を基礎とし、女子年少者は、賃金センサスの全労働者の全年齢平均賃金を基礎としますが、その他の女子は、女性労働者の全年齢平均賃金が基礎とされます。

 

⑥高齢者・年金受給者等の場合

就労の蓋然性があれば、賃金センサスの男女別、年齢別平均の賃金額が基礎とされます。

 

⑦失業者の場合

労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には認められます。
再就職によって得られるであろう収入が基礎とされることが多く、特段の事情のない限り失業前の収入が参考とされます。

 

(2)生活費控除率

死亡逸失利益の算定の際には、死亡により不必要となった生活費が控除されます。
しかし、現実にかからなくなった生活費を明らかにすることは困難であるため、生活費控除率というものが用いて計算されます。
生活費控除率の具体的数値は下記の通りです。

 

①一家の支柱

 ・被扶養者1人の場合:40%程度

 ・被扶養者2人以上1の場合:30%程度

 

②女性(主婦・独身・幼児を含む):30%程度

  なお、女子年少者の逸失利益において、賃金センサスの全労働者の全年齢平均賃金が基礎収入とされた場合には、生活控除率は40~45%とされている。

 

③男性(独身・幼児を含む):50%程度

④年金部分

 年金部分についての生活控除率は、通常よりも高くなることが多いとされています。

 

(3)就労可能年数

原則として、67歳までを就労可能年数とします。67歳を超える者については、平均余命の2分の1とされます。

 

また、67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者については、平均余命の2分の1とされます。
未就労者の就労の始期については、原則として18歳とされ、大学卒業が前提とされる場合には大学卒業予定時とされています。

 

年金の逸失利益を計算する場合は、平均余命とされます。

 

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