事業主の方へ―賠償の基準

1.労災保険

1-1.労災保険とは

労働者は、使用者(経営者)に労務を提供することにより賃金を得て生活しているのですから、もしも怪我をしたり病気にかかったり、あるいはこれらが原因で体に障害が残ったり死亡したりすると、その労働者や家族の生活が立ちゆかなくなります。

 

他方、使用者(経営者)にとっても、多額の補償義務が発生するなど、事業経営において大きなマイナスとなることは言うまでもありません。

 

このような事態を防止するため、昭和22年、政府が保険者となり、労働災害の被災者に対して確実に必要な保険給付等を行う労働者補償保険(以下「労災保険」)制度が設けられました。

 

1-2.労災保険の種類とそれぞれの基準

 ※通勤災害の場合は、いずれも()内の「補償」等が名称につきません。

①療養(補償)給付

療養(補償)給付は、原則として現物(治療や薬剤など)で支給されます。
つまり、被災労働者は労災指定病院等の指定医療機関において無料で治療を受けられます。

 

②休業(補償)給付及び特別支給金

療養のため労働することができず賃金を受けられない場合に支給されます。
休業(補償)給付の額は、給付基礎日額(通常、平均賃金に相当する額)の60%です。
また、給付基礎日額の20%の休業特別支給金も支給されます。

 

③傷病(補償)給付及び特別支給金

療養開始後1年6カ月を経過しても傷病が治らず、かつ、傷病(補償)等級1級~3級に該当するときには、休業給付を打ち切って、傷病(補償)年金、一時金及び傷病特別年金が給付されます。

 

傷病(補償)年金及び傷病特別年金の金額は傷病の程度に応じて給付基礎額(傷病(補償)年金の場合)ないし算定基礎日額(傷病特別年金の場合)の313日分(1級)、277日分(2級)、245日分(3級)のいずれかとなります。

 

※「算定基礎日額」とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を算定基礎年額として365で割って得た額をいいます。

 

④障害(補償)給付及び特別支給金

傷病が治った後に後遺障害(後遺症)が残った時には、傷害の程度に応じて障害給付が年金または一時金として支給されます。
後遺障害等級1~7級は給付基礎額の313日分~131日分の障害(補償)年金が、8~14級は給付基礎額の503日分~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

 

また、後遺障害等級に応じた特別支給金(342万~8万円)、後遺障害等級1~7級は算定基礎日額の313日分~131日分の障害特別年金が、8~14級は算定基礎日額の503日分~56日分の障害特別一時金も支給されます。

 

⑤介護(補償)給付

障害年金または傷病年金を受給する権利を持っており、一定の障害程度(1級または2級)であり、かつ、常時または随時介護を必要とする場合に、その介護を受けている期間について、介護に要する費用の実費が支給されます。

 

⑥遺族(補償)給付及び特別支給金

労働者が死亡したときは、遺族に対して年金または一時金として支給されます。
遺族給付の額は、年金の場合は給付基礎日額の153日分~245日分、一時金の場合、最大で給付基礎日額の1,000日分です。
また、特別支給金も支給されます。

 

⑦葬祭料

被災労働者が死亡したときは、葬儀を行う人に対して葬祭料が支給されます。
葬祭料の額は、給付基礎日額の30日分に31万5千円を加えた額、または基礎給付日額の60日分のいずれか高い方の額が支給されます。

 

労働災害が発生した際に、これらの労災保険の給付を受けられるかどうかが重要となります。

 

2.損害賠償請求

労働災害を被った労働者・遺族は、労災保険給付を受給できるだけでなく、「債務不履行責任(安全配慮義務違反)」「不法行為責任」を根拠として、使用者などから損害賠償を請求できる可能性があります。

 

ただし、損害賠償を得るためには訴訟で使用者の安全配慮義務違反などが立証されなければならず、また、過失相殺によって損害額を減額されることもあります。

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