労災不支給決定に対する不服申立て手続き(再審査請求)
労災保険請求について、労働基準監督署長が不支給決定等の処分(原処分)がなされた場合、これに不服であれば審査請求により原処分の取消しを求めることが出来ます。
審査請求は、決定を行った原処分庁の労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対し、口頭又は書面で行いますが、各地の労働基準監督署には「労働保険審査請求書」が用意されていますので、これを利用し、書面で提出するべきです。
以前は審査請求の決定がされるまでに半年から1年程度かかることも少なくありませんでしたが、平成28年4月に施行された法改正により、審査請求手続における標準審理期間を設けるように努め、可能な限り3ヶ月以内に処理をするものとされました。
なお、この審査請求に対して、印紙代などの手数料はかかりません。
審査請求ができる期間は、平成28年4月1日から改正され、決定(原処分)があったことを知った日の翌日から3カ月となっています。
2)再審査請求
労働者災害補償保険審査官が「審査請求を棄却する。」との決定を行った場合。
この決定に不服であれば、再審査請求により、再度原処分の取消しを求めることが出来ます。
再審査請求は、労働保険審査会に対し、書面を提出して行います。
審査会の採決がされるまでには半年から1年など、審査請求よりも長期になる場合が少なくありません。
なお、この再審査請求に対しても、審査請求と同様に費用はかかりません。
再審査請求ができる期間は、労働者災害補償保険審査官の作成した棄却決定書の謄本が送付された日から2カ月となっています。
又、審査請求をしてから3カ月以内を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がない場合は、審査官が審査請求を棄却したものとみなし、審査請求人は、再審査請求をすることが出来ます。
労働保険審査会が「再審査請求を棄却する。」との裁決をした場合、再審査請求人は6カ月以内に原処分の取消しを求めて、各地の地方裁判所の本庁に行政訴訟を提起することが出来ます。
3) 原処分取消しの場合
労働者災害補償保険審査官が「原処分を取消す。」との決定をすると、労働基準監督署署長(原処分庁)が新たな処分をします。
この処分に審査請求人が不服であっても、直接労働保険審査会に再審査請求することは出来ません。
この新たな処分に不服がある場合には、審査請求の上、労働者災害補償保険審査官の決定を経る必要があります。
再審査請求において、労災保険不支給決定処分が取消されなかった場合、6カ月以内に各地の地方裁判所の本庁に「労災不支給処分決定取消しの訴」という行政訴訟を提起することになります。
この取消し訴訟においては、裁判官が厚生労働省の通達や労災認定基準などの行政の判断基準に必ずしもとらわれず、事案に応じて判断する傾向があり、労働保険審査会の結果と異なる場合も多々あります。
しかし、そうは言っても、労働災害の原因や発生状況を克明に立証し、それが業務に起因したものであることを明白にしなればなりませんので、このようなことは労災事故に精通した弁護士に任せることがベターだと思われます。
労災事故直後から弁護士に相談し、早い段階から被災労働者側に有利な証拠を集めることが、審査請求や再審査請求、行政訴訟への最善の備えとなります。